執行猶予とは?その後、どうなる?
執行猶予(しっこうゆうよ)とは?
「懲役2年執行猶予3年」なんてことをニュースなどを見ているとよく目にします。
この「執行猶予(しっこうゆうよ)」とはどんなものなのか?
執行猶予は、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずいれば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度とのことだ。
つまり、「執行猶予」は「刑罰の執行を一定期間保留する」ということ。
執行猶予期間中に何事もなく過ごすと、刑が帳消しになり、「有罪の宣告自体を受けなかったことになる」ようだ。
なので、先ほどの「懲役2年執行猶予3年」の場合は、3年間、罪を犯さずにおとなしくしていれば、刑務所に2年行くというのはなくなるのだ。
執行猶予に罪を犯すとどうなる?
執行猶予期間内にさらに罪を犯して禁固以上の実刑に処せられたりすると、執行猶予が取り消されてしまう。
こうなると、例えば、先ほどの「懲役2年執行猶予3年」で、2年後に懲役2年の実刑判決を受けた場合、執行猶予が取り消された懲役2年と新たに犯した罪の懲役2年,合計4年刑務所に入らなければならなくなるのだ。
ここで、
執行猶予中の再犯に執行猶予がつくのか?
という疑問が浮上してくる。
これを「ダブル執行猶予」と言うようだが、1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合にしか付けられず、付かないことが圧倒的多数のようだ。
ちなみに執行猶予中は交通違反での罰金刑でも取り消しになる場合もあるようだぞ。
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