それ、違法です。違法アップロードを知る
最近、こんなCMを見たことはないだろうか?
民放連は「放送番組の違法配信撲滅キャンペーン」を実施しており、1月22日から啓発スポットCMを放送しているようだ。
また、2月23日~3月1日の期間、全国の民放テレビに「番組をインターネットに許諾なく公開することは違法です」との啓発テロップが表示されている。
それ、違法です。~放送番組の違法配信撲滅キャンペーン~ 専用ウェブサイト
動画サイトでは普通に見逃した番組がみれたり、好きなアーティストの曲が聴けたりする。
これらは違法なのだ。
アップロードどこまで違法?
自分が著作権を持っていないものを勝手にネット上に公開する行為は公衆送信権の侵害で違法。違法アップロードとなるのだ。
テレビ番組はもちろん、好きなアーティストの動画や、アーティストの曲ををBGMに使用しても違法アップロードになってしまう。
では、どんなものならアップロードできるのか?
それは、許可があればいい。
著作権元に使っていいか聞いて、許可があればいいのだが、企業が許可などくれないだろう。
しかし、違法アップロードは「親告罪」というもので、著作権者からの告訴がなければ罪に問われることはない。多くの動画が投稿されている昨今、それらを簡単にやめさせることは著作権元もできないのだろう。
ただ、著作権者に本気で訴えられたら「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる」可能性があるようだぞ。
見る側も違法?
では、違法と知っていて、動画を観る側はどうなのか?
2010年の「ダウンロード違法化」により、違法に配信されていることを知りながら音声や映像をダウンロードする行為が違法となっている。
しかし、「違法にアップロード」されたものを「違法にアップロードされたと知りながら」「ダウンロードする」というすべて満たした行為が違法となるようだ。
動画サイトは「違法にアップロードされた」もので、「違法にアップロードされたと知りながら」見ても、「ダウンロード」はしないため、違法ではないようだ。
見るだけなら問題はない。
ただ、動画サイトの映像や音楽をMP3などにダウンロードした場合は違法となるようだぞ。
「違法にアップロードされた動画・音楽だと知らずにダウンロードする」ことは違法ではないが、こちらは捕まって「知らなかった」と言っても信用してもらえない可能性が高い。
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