罰金刑で、罰金を払えない場合、どうなる?


罰金刑を科せられ、罰金が払えない場合、どうなるのか?

罰金なら車などの違反でも大いに起こることなので、
ちょっと気になりませんか?

罰金がどうしても支払えない場合は、強制執行されることもあるが、労役場に留置されることになるようだ。

労役場は、刑事施設に附置する場所。刑務所や拘置所内にある施設で身柄拘束され、そこで軽作業に従事して罰金を払うことになる。

5,000円を1日に換算した期間、労役場に留置されるようだ。
つまり、日給5,000円換算で罰金分働く必要がある。

また、罰金が支払えない場合、直ちに労役場に留置されるわけではなく、罰金の納付期限があります。納付期限までに支払えない場合、基本分割もできないようですが、できる限りのお金を持って行き、泣きついたら何とかなると書いていたぞ。

それでも、罰金を納付せず、出頭もしない悪質な未納者と判断されると、自宅や勤務先に検察庁の担当者が予告なしに現れ、強制的に身柄を拘束されることもあるとのこと。

 

 

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